保険証に関する手続き

退職後も加入したいとき

引き続き加入するとき(任意継続被保険者)

必要書類 任意継続被保険者資格取得申請書
○記入例
添付書類 被扶養者がいる場合は任意継続被保険者被扶養者(異動)届に必要書類を添付してください。(詳しくは「被扶養者認定申請に必要な書類一覧表をご覧ください)
提出期限 資格喪失日から20日以内(当健保組合必着)
留意点 詳しい内容については解説をご覧になるか、健康保険組合までおたずねください。
健康保険組合窓口で任意継続の申請を行う場合

①健康保険組合へ任意継続被保険者資格取得申請書と保険料を持参してください。

②被扶養者がいるときは、任意継続被保険者被扶養者(異動)届と添付書類も持参してください。

③健康保険の資格喪失手続きが完了しているときは、本人確認(※)のうえ、その場で被保険者証を発行します。

※任意継続者の運転免許証またはマイナンバーカードの提示が必要となります。提示がない場合、被保険者証は自宅へ郵送となります。

(ただし、事業所から健康保険組合へ資格喪失届が提出されていない場合は、任意継続取得の手続きができません。健康保険組合窓口にお越しになる場合には、事前に資格喪失処理状況についてお問い合わせください。)

郵送で任意継続の申請を行う場合

①任意継続被保険者資格取得申請書に必要事項記入後、健康保険組合へ郵送してください。被扶養者がいるときは、任意継続被保険者被扶養者(異動)届と添付書類も郵送してください。

②健康保険組合は、任意継続被保険者資格取得申請書を受理すると、申請者へ任意継続被保険者納付書および領収書を発送します。

③任意継続被保険者納付書および領収書が届きましたら、納付期日までに保険料を納付してください。

④健康保険組合は、銀行からの入金確認ができましたら、申請者へ被保険者証を送付します。(入金確認に1週間程度かかる場合があります。ご了承ください。)

※被保険者証発行の際には、「健康保険任意継続被保険者証の交付について」というご案内をお渡ししますので、必ずお読みください。

加入後の手続き

任意継続に加入後、下記の事項に該当した場合は、すみやかに当組合に届出をしてください。なお、各届出用紙は当組合のホームページにてダウンロードができます。

◆住所が変わった場合

住所変更届をご提出していただきます。

◆氏名が変わった場合

氏名変更届に被保険者証を添付してご提出していただきます。

◆被保険者証を紛失した場合

被保険者証再交付申請書をご提出していただきます。

◆被扶養者に異動があった場合

被扶養者を追加するときは、任意継続被保険者被扶養者(異動)届に必要書類を添付してご提出いただきます。

被扶養者を削除するときは、任意継続被保険者被扶養者(異動)届と被扶養者の被保険者証を添付してご提出いただきます。

◆就職して別の健康保険に加入した場合

任意継続被保険者資格喪失申出書、就職先の被保険者証のコピー、現在お持ちの任意継続の被保険者証原本をご提出いただきます。