現行の健康保険証の廃止日を令和6年12月2日とする政令が公布されました。これに伴い、廃止日以降はマイナ保険証を基本とする仕組みに移行し、健康保険証につきましては以下の取り扱いになります。(令和6年3月15日時点)
●廃止日以降、氏名変更などがあった場合でも保険証の再発行はできません
●発行済みの健康保険証は、経過措置として廃止後1年間は利用できます(資格喪失・紛失の場合はこの限りではありません)
●経過措置終了後の健康保険証につきましては、回収の予定はありません
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録したものを「マイナ保険証」と言います。
マイナ保険証にすることで、さまざまなメリットがあります。
マイナ保険証には以下の3つのメリットがあります。
①医療費が節約できる
従来の保険証で受診するよりも医療費が20円安くなります。
②より良い医療が受けられる
医療機関を受診した際に、お薬の情報や特定健診の結果の提供に同意すると、初めての医療機関でもお薬や診療の情報、健診結果を医師等と共有でき、より適切な医療が受けられます。
③高額な窓口負担が手続きなしで軽減
医療費が高額になる場合、事前に健保組合へ「限度額適用認定証」を申請し医療機関に提出すると窓口負担が軽減されますが、マイナ保険証なら認定証がなくとも負担が軽減されます。
マイナンバーカードを保険証として利用できるようには、ご自身で「保険証利用の登録」を行う必要があります。登録方法は以下の3つの方法があります。
利用登録の方法
①医療機関・薬局の受付(カードリーダー)で行う
②「マイナポータル」から行う
③「セブン銀行ATM」から行う
参考リンク: マイナンバーカードは健康保険証として利用できます!
マイナンバーカードの健康保険証利用の申込みはセブン銀行ATMで!