給付に関する手続き

出産したとき

出産したとき

出産育児一時金・家族出産育児一時金

出産育児一時金付加金・家族出産育児一時金付加金

条件 出産(妊娠4ヵ月以上の流産・死産、人工妊娠中絶を含む)した被保険者・被扶養者
支給額 【令和5年3月31日出産日まで】
 1児につき420,000円(産科医療補償制度に加入していない医療機関等の出産などでは408,000円)
【令和5年4月1日出産日から】
 1児につき500,000円(産科医療補償制度に加入していない医療機関等の出産などでは488,000円)
付加金支給額 1児につき30,000円
 
直接支払制度を利用する場合

手続き

直接支払制度の申込は、出産予定の医療機関等で行います。

出産後、出産育児一時金付加金の申請をしてください。申請書類に出産した医療機関等から発行される領収・明細書の写しを添付し、事業所経由で健康保険組合へ申請してください。(退職後に申請する場合は、直接当健保組合へ提出してください。)

出産費用が出産育児一時金を下回った場合は、差額を出産育児一時金付加金とともに支給します。

必要書類

出産育児一時金・家族出産育児一時金内払金支払依頼書(直接支払制度利用時)

記入例

添付書類

出産費用の内容を記載した領収・明細書の写し

受取代理制度を利用する場合

※直接支払制度対応の医療機関等では、受取代理制度は利用できません。

手続き

申請書類に必要事項を記入後、出産予定の医療機関等にて、受取代理人欄の記入依頼をしてください。

事業所の健康保険のご担当者様に提出してください。申請書の受付は、出産予定日の2ヵ月前から可能です。(退職後に申請する場合は、直接当健保組合へ提出してください。)

出産費用が出産育児一時金と付加金の合算額を下回った場合は、差額を支給します。

※申請した医療機関以外で出産することになった、または申請後出産日までに退職した場合は、健康保険組合へご連絡をお願いします。

必要書類

出産育児一時金・家族出産育児一時金付加金支給申請書(受取代理用)

記入例

提出期限 出産予定日の2ヵ月前から、出産日まで
直接支払制度・受取代理制度を利用しない場合

手続き

申請書類に出産した医療機関等から発行される領収・明細書の写しと直接支払制度を利用しない旨の合意文書の写しを添付し、事業所経由で健康保険組合へ申請してください。(退職後に申請する場合は、直接当健保組合へ提出してください。)

必要書類

出産育児一時金・家族出産育児一時金付加金支給申請書

記入例

添付書類

・出産費用の内容を記載した領収・明細書の写し
・出産した医療機関等から交付される合意文書の写し

【海外で出産した場合】
・海外の医療機関等で発行された出生証明書の原本とその日本語訳
 (翻訳文には翻訳者の住所、氏名の記入および捺印も)
・海外に渡航した事実が確認できる書類の写し(旅券・航空券等)
海外の医療機関等への照会に係る同意書

出産で仕事を休み給料がもらえないとき

出産手当金

条件 出産で仕事を休んだ被保険者
支給額 産前42日(多胎妊娠98日)から産後56日まで、欠勤1日つき「直近の継続した12ヵ月の標準報酬月額の平均の30分の1」の3分の2相当額
必要書類

出産手当金支給申請書
記入例

・申請期間にかかる賃金台帳、出勤簿の写し