保険証の交付

保険証の取り扱いについて

医療機関等を受診するときは必ず窓口に提示してください

健康保険に加入すると保険証(健康保険被保険者証)が交付されます。医療機関を受診する際は、これを提示することで、医療費などを一部負担するだけで必要な医療を受けることができます。

注意事項

●保険証が交付されたら裏面の住所欄に住所を自署してください。なお、住所変更した場合、各自適宜訂正してください。表面の訂正や修正することはできません。
●医療機関にかかるときは必ず持参し、帰るときは必ず返してもらってください。
●保険証の貸し借りは法律で禁じられています。不正使用等されると刑法により罰せられます。

お出かけの際は保険証をお忘れなく!
保険証を常に持ち歩く習慣を

●保険証を提示しないと医療費が全額自己負担に

保険証なしで医療機関にかかるといったん医療費の全額を自分で支払うことになります。一時的とはいえ大きな出費をすることになります。

●医療費の払い戻しには手続きが必要

上記のような場合で、やむを得ない事情と健康保険組合が判断した場合のみ、支払った医療費の一部を「療養費」として払い戻しが受けられます。ただし、支払った医療費の領収書・診療報酬明細書等を添付し「療養費」の申請が必要になります。

●大きな出費や面倒な手続きをしないためにも保険証の携帯を

このような一時的な大きな出費や面倒な手続きも、保険証を携帯していれば本来必要はありません。旅行や出張やお出かけの際にも保険証をお忘れなく、常に持ち歩く習慣の心掛けとご協力をお願いいたします。

※令和6年12月2日から現行の健康保険証の新規発行は終了となります。

マイナンバーカードで医療機関の受診ができます

マイナンバーカードで受診するには、マイナポータルで生涯で1度だけ健康保険証の利用申し込み(初回登録)が必要となります。詳しくは下記の厚生労働省のWEBサイトをご覧ください。

 
※受診予定の医療機関にオンライン資格確認を導入しているかどうか、ご確認をお願いします。

限度額適用認定証の提示が不要になります

オンライン資格確認を導入している医療機関では、高額療養費の限度額情報の提供に同意すると、限度額適用認定証を提示しなくても窓口での支払いが限度額までになります。

高齢受給者証の交付

70~74歳

70~74歳の人は受診の際に「高齢受給者証」も提示してください

70~74歳の人は医療機関での窓口負担割合が所得に応じて異なるため、負担割合を記載した「高齢受給者証」が保険証とは別に交付されます。受診の際は、保険証とともに「高齢受給者証」も提示してください。提示されなかった場合は3割負担となります。

交付時期は70歳の誕生月の中旬(誕生日がその月の初日の方は前月の中旬)で、被保険者の方に送付します。