給付に関する手続き

死亡したとき

被保険者・被扶養者が亡くなったとき

被保険者が死亡したときは、被保険者によって生計を維持されていた家族に「埋葬料」が支給されます(被扶養者の場合は被保険者へ「家族埋葬料」)。また、家族がおらず埋葬料を受給できる人がいないときは、実際に埋葬を行った人に埋葬費の実費が「埋葬費」として支給されます。

給付条件

チェック 被保険者が死亡した場合

→被保険者の収入によって生計を維持されていた被扶養者へ支給(埋葬料)
→家族、身近な人がいない場合は埋葬を行った人に埋葬費の実費が支給(埋葬費)

チェック 被扶養者が死亡した場合

→被保険者へ支給(家族埋葬料)

支給額

50,000円が支給されます。
※埋葬費の場合は、埋葬費用の実費が50,000円の範囲内で支給されます。

チェック 退職後も
被保険者だった人が、退職後3ヵ月以内に死亡したときでも埋葬料(費)が受けられます。
被保険者の退職後に、その家族が死亡した場合、家族埋葬料は支給されません。

被保険者本人が亡くなったとき

埋葬料(費)

条件 ・被扶養者、被保険者に扶養されていた家族(埋葬料)
・家族がいない場合は埋葬を行った人(埋葬費)
支給額 50,000円
※埋葬費の場合は、埋葬費用の実費(50,000円以内)
亡くなられた方の被扶養者が申請する場合
必要書類

被保険者埋葬料(費)・家族埋葬料支給申請書

記入例

添付書類

【死亡について事業主の証明が受けられる場合】
 添付書類は必要ありません

【死亡について事業主の証明が受けられない場合】
 ・死亡診断書(死体検案書)の写し、または埋(火)葬許可証写し

被扶養者以外の家族が埋葬料を申請する場合
必要書類

被保険者埋葬料(費)・家族埋葬料支給申請書

記入例

添付書類

【死亡について事業主の証明が受けられる場合】
    ・被保険者によって生計の一部を維持していた事実が確認できる書類
     例:仕送りの事実が確認できる銀行振込、現金書留の控え

【死亡について事業主の証明が受けられない場合】
    ・死亡診断書(死体検案書)写し、または埋(火)葬許可証写し
    ・被保険者によって生計の一部を維持していた事実が確認できる書類
     例:仕送りの事実が確認できる銀行振込、現金書留の控え

被扶養者以外の家族、または埋葬を行った方が埋葬費を申請する場合
必要書類

被保険者埋葬料(費)・家族埋葬料支給申請書

記入例

添付書類

【死亡について事業主の証明が受けられる場合】
 ・埋葬に要した領収書原本(申請者の氏名が記載されたもの)
 ・埋葬に要した費用の明細書

【死亡について事業主の証明が受けられない場合】
 ・死亡診断書(死体検案書)写し、または埋(火)葬許可証写し
 ・埋葬に要した領収書原本
(申請者の氏名が記載されたもの)
 ・埋葬に要した費用の明細書

 

家族が亡くなったとき

家族埋葬料(費)

条件 被扶養者が亡くなった被保険者
支給額 50,000円
必要書類

被保険者埋葬料(費)・家族埋葬料支給申請書

記入例

 添付書類

【死亡について事業主の証明が受けられる場合】
 添付書類は必要ありません

【死亡について事業主の証明が受けられない場合】
 ・死亡診断書(死体検案書)写し、または埋(火)葬許可証写し