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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業による標準報酬月額の特例延長について

2021/08/26

令和2年4月から令和3年7月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が著しく下がった場合、

通常の随時改定(4ヵ月目に改定)によらず、特例により翌月から改定を可能とする措置が講じられています。

今般、令和3年8月から令和3年12月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方や、

令和2年6月から令和3年5月までの間に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方についても、特例改定の

対象となりました。

詳細は下記PDFファイルをご覧いただき、届出の際には下記申請書類をご利用ください。

 標準報酬月額の特例について

 

【申請書類】

♢令和3年8月から令和3年12月までの間に新たに休業により著しく報酬が下がった場合の特例

 ・月額変更届(8~12月急減)

 ・申立書

 ・本人同意書(※)

♢令和2年6月から令和3年5月までを急減月として既に特例改定を受けた方の特例

 

 ・月額変更届(定時決定特例)

 ・申立書

 ・本人同意書(※)

♢休業回復した場合

 ・月額変更届(休業回復)

※同意書につきましては当組合への提出は不要です。事業所様にて保管をお願いいたします。