令和2年12月15日付で厚生労働省より「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する
省令」が公布され、事業主等の押印は一部を除き不要となりました。
また、押印の廃止により令和3年5月6日以降の受付から、被保険者証の窓口交付につきましては、第三者への被保険者
証の交付を防ぐため、原則事業所(任意継続者の方はご自宅)へ郵送となります。窓口交付を希望される場合は被保険者
証受渡しの際、下記の通り受取者の本人確認を行いますので、ご了承の程よろしくお願いいたします。
◇本人確認方法
①事業所担当者
受取者の社員証または被保険者証の提示
②社会保険労務士
社会保険労務士会会員証、無ければ労務士事務所担当者の名刺の提示
③任意継続者
任意継続者の運転免許証またはマイナンバーカードの提示
詳細につきましては、事業所様宛にご送付いたしましたご案内または下記PDFファイルをご覧ください。